森中 司 様
はじめまして、アシーマの大原と申します。
この度は、ご投稿誠にありがとうございます!
下記、ご質問に対する回答でございますのでご確認ください。
>1.契約書は双方の言語で作成したがよいか?それとも英語で作成した方が良いか?
A. 契約言語につきましては、結論から申し上げますと、どの言語を使用されても良いと思います。
弊社のお客様がアジア諸国企業とお取引をされる際には、契約言語は英語にされることをお勧め致しております(そして必要に応じてそれぞれ日本語とお相手国言語に翻訳)。その理由と致しましては、契約当事者にとって客観的であり、更に公平性が満たされるという点です。またほとんどの契約条項表現に関する解釈基準が示されていますので、解釈し易いということもあります。
一方、双方言語(または相手国言語)で契約される場合は、そのような主要な文言の解釈基準を併記する必要があり、更に双方言語の場合は準拠法をいずれの国とするかにより、訴訟時の解釈の違いが発生する恐れがありますので注意が必要です。
何れに致しましても、重要なポイントと致しましては、万が一取引に紛争が生じた際に、準拠法と訴訟(仲裁)管轄をどの様に定めるかになると思います。契約書を作成するにあたっては、弁護士、司法書士に必ずご相談ください。
>2. 委託するに当たって、先方に渡す物の中にも、先方から頂く物にも、輸出規制に該当するものはありません。他に事前に考慮すべき点は無いでしょうか?教うえて頂きたく。
A. 特にアジア企業との取引の際は、「先手必勝」です。これは、契約書作成の際も同様で、先方よりも先に御社が作成した契約書原案を御社の望む言語で提示されると宜しいかと思います。特に中国企業との取引については、何事にも初動を制することが法的危機管理の基本であると念頭に置かれてください。
また何がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ご利用ありがとうございました。